http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/m20061129012.html
以下抜粋
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NHKは28日、受信料不払いを続ける東京都内の33世帯に対し、支払いを求める督促を29日に東京簡易裁判所へ申し立てると発表した。滞納額は10万7640−4万1850円で、平均約6万円。滞納期間は46−30カ月。対象世帯に30日に通知する。NHKが不払い対策で法的措置をとるのは初めて。
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さて。民事訴訟という事ですので適用されるのは民法でしょう。
民法では原則として「両者の合意がなければ契約は成立しない」というものがあります。
NHKは「受信可能な機材を購入する事=契約成立」と言った図式を考えているようです。
テレビを購入する際、購入店で「NHKとの受信契約に合意する事になります。」といった旨の報告は受けているお客がどれほどいるでしょう?
更にNHKは、「推定989万件の未契約者に対しても、訴訟を前提に契約を促す通知を年内にも送る」
という事さえ考えているようですが、未契約と滞納は全く別の問題です。
一度でも支払っているのであれば「契約済み、現在滞納中」と判断されるでしょう。
それに対し一度も支払っていない場合が未契約者です。(広義には解約済みも含む?)
その人たちに契約を強制するよう、法的手段で訴えるつもりのようですが・・・
そもそも「契約の強制」という点がすでに法に触れていませんか?
と言うかですね。
そんなに払って欲しけりゃスクランブルかけて
専用受信機を売るかレンタルしれや。(´・ω・`)


